公益財団法人和歌山県農業公社
(農地中間管理機構)
トップページへ
◎農地売買等事業とは?
規模縮小や後継者が無く離農しようとする農家や、農地を相続したが農業を継承しなかった方等(出し手)の
農地を買入れ、その農地を買入を希望する農家(受け手)へ売渡す事業です。
農業公社は公的な機関であるため、安心してご利用いただけます。
売買の手続きは原則として農用地利用集積等促進計画により行います。
○事業実施区域は?
農地売買等事業の実施区域は、原則として農業振興地域内の「農用地区域」です。
○農地を取得する(買う)ことができる人の要件は?
①認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達農業者等、地域計画に位置付けられた農業を担う者。
②農地取得後の経営面積が 基準面積(注)を超える者。(地域計画区域外の場合)
(注)基準面積とは、農業公社が当該市町の意見に基づき、地域における営農類型ごとの農家の平均経営面積をもとに定めた、
農家の経営面積です。
○手数料は?
農業公社事業の健全な運営のため、利用された出し手、受け手双方から事務手数料をいただいております。
・売買価格の2%(最低2万円)
○農業公社を利用するメリットは?
■売買に伴う面倒な事務手続き(契約・登記等)が軽減されます。
■税制上の優遇措置を受けることができます。
①出し手農家の不動産譲渡所得税が800万円まで特別控除されます。
また、買入協議制度を活用した場合は、1,500万円まで特別控除されます。
(特別控除が適用されるには、対象の農地が農用地区域に指定されている場合等、要件があります)
②受け手農家の登録免許税の税率が2%→1%に軽減されます。(R8.3.31までの取得)
また、不動産取得税の税率の1/3が軽減されます。(R9.3.31までの取得)
◎ご相談は、(公財)和歌山県農業公社または、最寄りの市町へ!!
掲載された情報に関して意見がある場合は、下記意見書様式により、住所、氏名、対象農用地の所在地及び意見をできるだけ具体的に記載のうえ、掲載期限までにメール・FAX 等で和歌山県農業公社まで提出してください。
(電話による意見募集はおこなっておりませんのでご了承ねがいます。)
※意見書様式 エクセル形式 pdf形式
*1「利害関係人」とは
農用地利用集積等促進計画により賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する者(集落の代表者等)のことを指します。
●対象農用地の詳細はこちら!!
規模縮小や後継者が無く離農しようとする農家や、農地を相続したが農業を継承しなかった方等(出し手)の
農地を買入れ、その農地を買入を希望する農家(受け手)へ売渡す事業です。
農業公社は公的な機関であるため、安心してご利用いただけます。
売買の手続きは原則として農用地利用集積等促進計画により行います。
○事業実施区域は?
農地売買等事業の実施区域は、原則として農業振興地域内の「農用地区域」です。
○農地を取得する(買う)ことができる人の要件は?
①認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達農業者等、地域計画に位置付けられた農業を担う者。
②農地取得後の経営面積が 基準面積(注)を超える者。(地域計画区域外の場合)
(注)基準面積とは、農業公社が当該市町の意見に基づき、地域における営農類型ごとの農家の平均経営面積をもとに定めた、
農家の経営面積です。
○買入価格と売渡価格は?
■買入価格
近傍類似の通常取引価格などの情報をもとに、各市町農業委員会の意見を聴いて定めます。
■売渡価格
農業公社の取得価格(ただし、当該農用地等に係る事業を実施した場合は、その経費を加算した額)。
○手数料は?
農業公社事業の健全な運営のため、利用された出し手、受け手双方から事務手数料をいただいております。
・売買価格の2%(最低2万円)
○農業公社を利用するメリットは?
■売買に伴う面倒な事務手続き(契約・登記等)が軽減されます。
■税制上の優遇措置を受けることができます。
①出し手農家の不動産譲渡所得税が800万円まで特別控除されます。
また、買入協議制度を活用した場合は、1,500万円まで特別控除されます。
(特別控除が適用されるには、対象の農地が農用地区域に指定されている場合等、要件があります)
②受け手農家の登録免許税の税率が2%→1%に軽減されます。(R8.3.31までの取得)
また、不動産取得税の税率の1/3が軽減されます。(R9.3.31までの取得)
◎ご相談は、(公財)和歌山県農業公社または、最寄りの市町へ!!
◎売買予定農用地についての意見募集
公益財団法人和歌山県農業公社では、令和元年11月1日から「農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年度法律第101号)」第18条第3項の規定により、利害関係人*1 からの意見を募集します。
なお、以下の掲載に係る利害関係人は、対象農用地の掲載期限までに公益財団法人和歌山県農業公社に意見書を提出することができます。
・募集期間
対象農用地を公社ホームページへ掲載した後、一週間の期間で意見を募集します。
掲載された情報に関して意見がある場合は、下記意見書様式により、住所、氏名、対象農用地の所在地及び意見をできるだけ具体的に記載のうえ、掲載期限までにメール・FAX 等で和歌山県農業公社まで提出してください。
(電話による意見募集はおこなっておりませんのでご了承ねがいます。)
※意見書様式 エクセル形式 pdf形式
*1「利害関係人」とは農用地利用集積等促進計画により賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字、集落)において、借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する者(集落の代表者等)のことを指します。